OMB “Super Circular”. Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (2 CFR, Part 200) (Effective December 26, 2014)

Contents:

サブパートA-略語と定義

サブパートB-総則

サブパートC-事前準備

サブパートC-事前準備

サブパートA-略語と定義4386連邦賞の要件と連邦賞の内容

サブパートD-ポスト連邦賞の要件

サブパートE-コスト原則

サブパートF-監査の要件

監査人は2 CFR part 200の規定に従っていることが要求されます。 サブパートF、および補足文書。 6070>2 CFR Part 200 Appendix XI-Compliance Supplement 2017
2 CFR Part 200 Appendix XI-Compliance Supplement 2018
2 CFR Part 200 Appendix XI-Compliance Supplement 2019

The Federal Audit Clearinghouse (FAC) は管理予算局(OMB)に代わって運営しており、主目的は次の通りです:
1.
1. 自動化された「インターネット・データ・エントリー・システム」(IDES)を通じて、OMB Circular A-133の提出書類を収集する。
2. 連邦機関および一般市民に監査情報を配布する。
3. 連邦機関の監督および連邦支給監査要件の評価を支援する。
4. OMB Circular A-133データおよび報告パッケージを得るために連邦機関の認識および監督機関を補助する。

OMB Circulars (Applicable to awards made prior to December 26, 2014)

Administrative Requirements:

OMB Circular A-102: Grants and Cooperative Agreements with State and Local Governments (10/07/1994) (Further Amendment 08/29/1997)
1987年3月12日に大統領が連邦助成機関に州および地方自治体への助成金に関して政府全体の条件を導入すべく助成管理共通規則を発布するよう指示を出した。 1988年、OMBはCircular A-102を改訂し、グラント・マネジメント共通規則の対象外である事項に関する連邦政府機関へのガイダンスを盛り込みました。 Circular A-102の添付文書は、補助金管理共通規則で置き換えられました。共通規則の完全版を入手するには、各機関の規則(HHSの45 CFR 92など)を参照してください。

OMB Circular A-110: Uniform Administrative Requirements for Grants and Other Agreements with Institutions of Higher Education, Hospitals and Other Non-Profit Organizations (11/19/1993) (Further amended 09/30/1999)

Cost Principles (経費原則):

OMB Circular A-87, Cost Principles for State, Local, and Indian Tribal Governments

OMB Circular A-21, Cost Principles for Educational Institutions (05/10/2004)

OMB Circular A-122, Cost Principles for Non-Profit Organizations (05/10/2014)

監査要件(Audit Requirements)。

OMB Circular A-133、連邦資金を受け取る事業体は、一般に単一監査と呼ばれる監査要件の対象となる。 特に、1996年の単一監査法の改正は、州および地方政府、非営利団体によって管理される連邦賞に関して、効果的な内部統制を含む健全な財務管理を促進することを目的としています。

特定の賞の要件

賞管理のためのユニバーサル識別子とシステム 2 CFR 25
この部分は、機関が設立するためのガイダンスを提供します。 (a)連邦資金援助申請者、受領者及びその直接の副受領者のための普遍的な識別子としての固有事業体識別子。 (b) 申請者および受領者に関する標準的な情報のリポジトリとしてのSystem for Award Management (SAM)

Reporting Subaward and Executive Compensation Information 2 CFR 170
機関は、2006年連邦資金調達説明責任透明化法によって要求される、受領者によるサブワードおよびエグゼクティブ総報酬に関する情報の報告要件を確立しなければなりません。

Award Term for Trafficking in Persons 2 CFR 175
この部分は、2000年の人身売買被害者保護法(TVPA)改正(22 U.S.)第106項(g)の要件を実施するため、グラントと協力協定の政府全体の授与期間を設定するものである。4386>

Governmentwide Requirements for Drug-Free Workplace 2 CFR 182
Office of Management and Budget (OMB) guidance for Federal agencies on the portion of the Drug-Free Workplace Act of 1988 (41 U.S.C. 701-707, as amended) that applies to grants.The Drug-Free Workplace (1988年の麻薬のない職場法)は補助金に適用される。 また、連邦政府の方針として、同法の規定を協力協定やその他の資金援助に適用しています。 1988年薬物のない職場法では、一部の連邦契約者およびすべての連邦助成機関が、連邦機関から契約または助成金を受け取る前提として、薬物のない職場を提供することに同意するよう求めている。

政府全体のデバーメントとサスペンション 2 CFR 180
この部分は、非調達プログラムおよび活動に対する政府全体のデバーメントおよびサスペンション制度について連邦機関に対する管理予算局(OMB)の指針を示しています。 この規則は、デバーレッド、サスペンド、または連邦援助プログラムもしくは活動への参加を除外された、あるいは不適格な特定の当事者との発注、サブワード、および契約を制限しています」
SAMS(表彰管理システム)内の除外当事者リストシステム(EPLS)は、連邦調達および非調達取引への参加が禁止されている人物に関する名前およびその他の情報を管理しています。 連邦機関および助成機関は、入札または発注の前にEPLSを確認することが義務付けられています。

Intangible Property 2 CFR §200.315
“(c) Non-Federal entity is applicable regulations to goverage patents and inventions, including governmentwide regulations issued by the Department of Commerce at 37 CFR Part 401, “Rights to Inventions Made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government Awards, Contracts and Cooperative Agreements”.「1980年12月12日に制定されたバイドール法(P.L. 96-517, Patent and Trademark Act Amendments of 1980)は、研究に資金を提供する多くの連邦機関の間で統一した特許政策を生み出し、大学を含む小規模企業や非営利組織が連邦政府出資の研究プログラムの下で行った発明の権利を保持できるようにするものである。 この法律は、インディアナ州のバーチ・ベイ上院議員とカンザス州のロバート・ドール上院議員が共同提案したものである。 バイ・ドール法は、特に大学が技術移転活動に参加することを奨励するのに役立った。

Contracting with small and minority businesses, Women’s business enterprises, and labor surplus area firms 2 CFR §200.321
“A non-Federal entity must take all necessary affirmative steps to assure that minority businesses, Women’s business enterprises, and labor surplus area firms are used when possible.”

回収物の調達 2 CFR §200.260 “Crocurment of Recovered Materials” 「州の機関または州の政治的小部門の機関である非連邦事業体とその請負業者は、資源保全再生法で改正された固体廃棄物処理法の第 6002 条を遵守しなければならない。”

Contract Provisions for Non-Federal Entity Contracts under Federal Awards 2 CFR §200.326
「非連邦企業の契約には、Part 200-Contract Provisions for non-Federal Entity Contracts Under Federal Awardsの付録IIに記載されている該当条項が含まれていなければならない」