Wisconsin Fair Employment Act (WFEA)

ウィスコンシンの従業員はWisconsin Fair Employment Act (WFEA, Sometimes referred as Wisconsin Fair Employment Act) により不法差別、嫌がらせ、報復から幅広く保護されます。

WFEA Provisions

The Wisconsin Fair Employment Actは、公共または民間の雇用主、雇用機関、ライセンス機関、および組合が、特定の保護階級に基づいて雇用の条件において、いかなる個人に対しても、雇用拒否、解雇、その他の差別を行うことを違法としている。 さらに、同じ保護階級に基づく職場でのハラスメントも禁止している。

WFEAの下では、以下のいずれかに基づく差別やハラスメントは違法である。

  • 年齢(40歳以上)
  • 逮捕歴
  • 前科歴
  • 信条/宗教
  • 障害(実際または過去のもの
  • ジェンダー(性別)
  • Genetic Testing
  • Honesty Testing
  • Marital Status
  • Military Service
  • National Origin.Normula
  • Mental Status.Normula
  • 遺伝子検査

  • Materical Service.Normula
  • Mental Status.Normula Mental Status.Normula 家系。

  • Pregnancy
  • Race
  • Sexual Orientation
  • Use or Non use of Lawful Products

The Wisconsin Fair Employment Act は、雇用者が宗教または政治問題に関する会合への出席またはコミュニケーションへの参加を辞退することによって従業員に何らかの差別をすることを違法としている。

WFEAはまた、2つの方法で雇用主に対する報復を禁止している。

  1. 保護されたカテゴリーに基づく差別やハラスメントに反対することに対する報復
  2. 差別の苦情を提出したり、差別を受けた人の証人として活動するなど、法的プロセスに参加することに対する報復

WFEAで得られる救済

Wisconsin Department of Workforce Development – Equal Rights Division (ERD) is responsible for adminicing the Wisconsin Fair Employment Act…これは、ウィスコンシンの労働開発省が制定したものです。

この法律により、Erdが個人が違法な雇用差別、ハラスメント、報復の被害者であると判断した場合、その個人はバックペイ(失われた賃金)、弁護士費用、ポケット経費(例えば、給付金が失われた場合の保険の自己負担分)を取り戻す権利を有します。

Compensatory damages (pain and suffering) and punitive damages (monetary punishment levined for the employer for discriminating) is not available through the WFEA.

Statute of Limitations

The Wisconsin Fair Employment Actに基づく差別、嫌がらせ、報復の申し立てを行う期間は、申し立てを行った行為から300日である。 例えば、ある従業員が1月1日に差別的な理由によって解雇された場合、その個人は1月1日から300日以内(10月28日)に雇用差別の苦情を申し立てなければならないのです。 ウィスコンシン州公正雇用法(WFEA)の全文は、ウィスコンシン州法 111.31-111.395 に記載されている。