A. 被害者がその者の家族または世帯員であった場合、または§18.2-57.2違反の単純暴行で起訴された場合、裁判所は有罪を認定せずに、その者に対する手続きを延期し、本節の条件の下で保護観察に付することができる

B. そのような延期の対象となる人物について、裁判所は、(i)その人物が犯罪実行時に成人であったこと、(ii)その人物が、本条、家族または世帯員に対する暴行または傷害に関する米国または州の法令または地方自治体の条例に基づく犯罪で有罪判決を受けたことがないこと、(iii)(a)その人物が、§ 19.2-297 に規定する暴力行為で有罪判決を受けた経験がないこと、を認定しなければならない。または(b)そのような暴力行為で有罪判決を受けたことがある場合、連邦弁護人が延期に異議を唱えないこと; (iv) その者が、その違反行為に対する訴訟手続を本条項に定めるところに従って却下されたことがないこと; (v) その者が有罪を認め、または無罪もしくはノー・コンティンダーを申し立て、裁判所がその者を有罪とするのに十分な証拠があると認める、§18のA項に違反する単純暴行の有罪を認めたこと; (v)その者が、§18のB項に違反して有罪を認めていること、または、その者が無罪を認めていること。(vi) 当該者が、当該猶予に同意し、かつ、保護観察の条件違反についてF項に従って下された本条に基づく有罪の認定を正当化するのに十分な事実の認定に対して上訴する権利を放棄すること。 裁判所がさらなる手続を延期する場合、その時点で、裁判所は、裁判所書記官が第19.2-390条に基づき法執行官によって採取された本人の指紋識別情報または指紋を提供されているかどうかを判断し、提供されていない場合には、法執行官によって本人の指紋および写真を採取するよう命じなければならないものとする。 人は、バージニア州最高裁判所事務局所定の書式により、手続延期の命令発効から10日以内に延期への同意の撤回及び上訴権の放棄の申立てを行うことができる。 裁判所は、申し立てを受け取ってから30日以内に審理を予定し、連邦のための弁護士、本人およびその弁護士(もしいれば)に妥当な通知を行うものとする。 本人が聴聞会に出席し、同意の撤回を要求した場合、裁判所はその要求を認め、有罪を裁く最終命令を下し、それに従って本人に判決を下すものとする。 本人が審問に出頭しない場合、裁判所は同意の撤回の要求を却下する。

C. 裁判所は、(i)タイトル9第1章第9条(9.1-173 et seq.)に従って設立された地元のコミュニティベースの保護観察サービス機関がある場合。1が利用可能な場合、適格者をその機関に預けることを命じ、地域社会ベースの保護観察の条件として、地域社会ベースの保護観察機関が取得した評価または評価によって示されたすべての治療、教育プログラム、サービス、またはそれらの任意の組み合わせを成功裏に完了することを要求し、(ii)裁判所の意見で、その人のニーズに最も適していると考えられる治療、教育プログラム、サービスまたはそれらの任意の組み合わせの成功裏の完了を要求する

D. 1355>D. 裁判所は、本節の規定に基づいて当該教育または治療プログラムもしくはサービスに入る者に対し、その者の支払い能力に基づいて、評価、評価、試験、教育および治療の費用を含む、プログラムまたはサービスの費用の全部または一部を支払うよう要求するものとする。 そのようなプログラムまたはサービスは、必要なプログラムまたはサービスの費用全額を支払うことができない参加者を支援するために、スライド制の料金体系または他の仕組みを提供しなければならない。

裁判所は、もしあれば監視下保護観察の期間を含め、手続きの延期後2年以上の合計期間、善行であることをその者に命じなければならない

E.。 裁判所命令に明記された条件を満たし、裁判所書記官が当該者の指紋識別情報または指紋を提供されたと判断した場合、裁判所は当該者を除名し、当該者に対する訴訟手続を却下するものとする。 本条に基づく免職および解任は、有罪の裁定を伴わないものとし、その後の手続において本条を適用するためにのみ有罪判決とする。 本節に従って解任されたいかなる罪状も、§19.2-392.2.

F. に基づく除籍の対象とはならないものとする。 監督下の保護観察の条件または善行期間に違反した場合、裁判所は有罪の裁定を下し、法律の定めるところにより手続を進めることができる。

G. この節の他の規定にかかわらず、裁判所がこの節に従って条件付きで人を保護観察に付す場合、その行為は第7章第6条第1項(18.2-307.1他)の目的では有罪として扱われなければならない。