Amendment XXV

大統領が解任された場合または死亡もしくは辞任した場合には、副大統領が大統領となるものとする。

第2項

副大統領に空席があるときはいつでも、大統領は副大統領を指名し、両院の過半数の投票によって承認されて就任するものとする。

第3項

大統領がその権限と義務を遂行できないという宣言書を上院臨時議長および下院議長に送付し、それに反する宣言書を送付するまで、その権限と義務は副大統領が大統領代理として遂行するものとする。

副大統領と行政機関の主要幹部または議会が法律で定めるその他の機関のいずれかの過半数が、大統領がその職責を果たすことができないという宣言書を上院臨時議長および下院議長に送付した場合、副大統領は直ちに大統領代理としてその職責を担うものとする。

その後、大統領が上院の臨時議長と下院の議長に不可能でない旨の宣言書を送付した場合、副大統領と行政機関の主要幹部または議会が法律で定めるその他の機関の過半数の者が、4日以内に上院の臨時議長と下院の議長に大統領が職務を遂行できない旨の宣言書を送付しなければ、大統領は職務を再開するものとする。 その後、議会は、会期外であればそのために48時間以内に招集され、この問題を決定するものとする。 議会が後者の宣言書を受け取ってから21日以内に、または議会が開かれていない場合は議会が招集されてから21日以内に、両院の3分の2の投票により、大統領がその職権と義務を遂行できないと決定した場合、副大統領は引き続き大統領代理として職務を遂行し、さもなければ、大統領がその職権と義務を再開するものとする