Motion and/or Affidavit of Prejudgment Writ of Garnishment, §77.031 Fla .Stat.に概説されています。

財産が第三者の手にある間に債務者の有形または無形の個人財産に達するために使用する法定救済手段である。 そのような非常に一般的な例としては、雇用主からの債務者の賃金の差し押さえ、または債務者の銀行口座の差し押さえがあります。 フロリダ州では、ガーニッシュの判決文は、フロリダ州法第77章によって支配される。 アタッチメントと同様に、差し押さえは、通常、判決が裁判所によって入力された後に発生しますが、アタッチメントの予断書と同様の例外的な状況では、裁判は最終的な判決の順序の前に債務者の財産に差し押さえの令状を注文する権限を持っています。

予断書の発行は特に§ 77.031 、フラによって支配されています。 Stat. 差押え令状(prejudgment writ of garnishment)を取得するために、原告は申し立てた検証済みの動議または宣誓供述書を裁判所に提出しなければならない。

  1. 訴因の性質;
  2. 債務の金額;
  3. 債務は期限付き;
  4. 債務は未払い;
  5. 差押えが被告または被差押人を傷つけるために訴えられたのではないことを裁判所に主張する。
  6. 原告は、執行が行われた後、この州および訴訟が係属している郡の有形または無形の財産で、原告の請求を満たすのに十分な徴発を行うことができるものを被告が所有していないと考えていること。

差押えの判決状とは異なり、差押えの判決状は原告が訴える債務が実際に支払われている場合にのみ利用可能である。 これは、差押えの判決文の基準よりも厳しいものです。 つまり、確認できない、または偶発的な被告への債務は、差押えの対象とはなりません。

Prejudgment を適切に添付するには、原告は被告に対して、少なくとも債務の2倍の額の保証金を提出する必要があります。

原告は、差押えの判決文のためのように、判決文が発行される前に、要求された債務の少なくとも2倍の金額の債券を掲示しなければなりません。 債券は、保証人とともに与えられ、裁判所の書記官によって承認されなければならない。 債券は、そのプロパティは、ガーニッシュの判決文の対象になっている被告を保護します。 ボンドは、すべてのコスト、損害賠償、および被告が不適切に差し押さえの手紙のうち、原告の訴えの結果として維持する弁護士費用を支払うことを条件とする必要があります。 保証金の要件に対する唯一の例外は、原告に対する差押え状が既に発行されている場合です。 さらに、原告は、差押え人(被告の財産を所有する第三者)が差押え状に対する代理権を得るために費やした弁護士費用の支払いのために、差押え人の要求に応じて100ドルを支払わなければならない。

差押え通知が差押え人に送られると、差押え人は20日間返答することができる。 原告が差押え人の返答に同意しない場合、原告は差押え人への返答を提出するためにさらに20日間を有する。

一旦文書が発行されると、それは差押人に送られ、差押人は文書の送達後20日以内に原告に回答を送達することが要求される。 回答には、回答時、または令状の送達時に差押人が被告に対して債務を負っているかどうか、さらに被告が令状に対して迅速に行動するために1営業日以内であることを記載する必要がある。 回答はまた、金額/価値と、差押人が回答または令状の送達の時点で所有している被告の有形または無形の動産について述べ、差押人が原告に対して債務を負っている他の人物または被告の財産を管理している可能性を知っているかどうかを述べなければなりません。

差押人の回答が原告に送達された後、または差押人の回答のための期間(20日)が経過した後5日以内に、原告は、郵便により、以下の書類を被告に送達しなければならない。 (1) 差押人の答弁書の写し、(2) 原告の差押命令の申し立てに虚偽があった場合、通知書の送達証明書に記載された日付から20日以内に差押命令の解消を申し立てなければならないことを受取人に知らせる通知書。 §77.055 Fla. Stat. 文書は、差押人の回答で開示された被告の最後の住所およびその他の住所、および差押人の回答で開示された、差押人が管理する預金、口座、またはその他の財産に所有権を持つその他の人物に送達されなければならない。 同上。

差押人が回答し、原告がその回答に満足しない場合、原告は回答の受領後20日以内に、希望により回答の主張を否定する回答書を送達することができる。 §77.061 Fla. Stat. 原告が差押人の回答に対して回答しない場合、回答は真実とみなされるものとする。 Id. そして資産の適切な処分に際し、差押債権者は更なる令状の責任から彼を免除する命令を受ける権利を有する。 Id.

The Clerk also Sends the Notice of Garnishment to the Debtor

Notice is also sent to the debtor by the clerk of court attached to the writ of garnishment. 通知は、差し押さえから免除されている資産に関する情報を債務者に提供します。 それはまた、免除を主張し、主張した免除の有効性を決定するために公聴会を要求する方法を債務者に説明しています。 通知の形式は§77.041(1)Flaによって概説されています。 Stat. 原告は、(1)差押命令のコピー、(2)差押命令の申立書のコピー、(3)債務者が個人の場合、「被告への通知」を、命令が発行されてから5営業日以内、または命令が差押人に送達されてから3営業日以内のいずれか遅いほうの日に、債務者の直近の住所へファーストクラスメールで郵送しなければなりません。 直近の住所に書類を送付したが郵便局から配達不能として返送された場合、または直近の住所が熱心に調査しても発見できない場合、原告は被告の勤務先に第一種郵便で書類を送付しなければならない。 また、原告は事務員に送達証明書を提出する必要があります。 債務者が免除の請求書に記入し、ヒアリングの要求を添えて裁判所に提出した場合、裁判所は請求された免除の有効性を判断するため、現実的な範囲で早急にヒアリングを行わなければなりません。 そこから、原告が請求書と依頼書を手渡しした後8営業日以内に、あるいは請求書と依頼書が郵便で送達された場合は14営業日以内に、債務者の免責の請求に答える宣誓書を提出しない場合は、審理は必要なく、書記官は自動的に令状を解散し、解散を当事者に郵便で通知しなければなりません。

Contest of Garnishment/Dissolution of Writ

債務者は、差押え通知送達後20日以内に差押えに異議を唱える申し立てを行うことができる。 債務者は、原告が差押命令が発行された根拠を証明しない限り、差押命令の解消を得ることができ、予審命令の場合は、基礎となる訴訟の最終判決が自己に有利に下される合理的な蓋然性が存在する。 裁判所は、解散の申立てを直ちに審理に付さなければならない。 弁論によって提起された問題は、原告の申し立てに対する被告の申し立てで提起された問題と同時に審理されるものとする。 原告が差押命令の提出後6ヶ月以内に解散または確定判決の申し立てを行わない場合、差押命令は自動的に解散し、差押人は差押命令に基づく更なる責任から免除されるものとする。 原告は、差押人及び被告に延長通知書及び送達証明書を送達することにより、さらに6ヶ月間、令状を延長する権利を有する。 6493>

Conclusion

prejudgment writ of attachment と同様に、prejudgment writ of garnishment も、回収を確実にするための原告の武器として有用なツールのひとつである。 原告は、訴訟自体の潜在的な遅延や差し押さえに異議を唱えることに関連する追加費用など、この手段を適切に行使したい場合は、法令に慎重に従わなければなりません。 原告は、債務者の財産の差し押さえを成功させるために保証金を支払わなければならないので、判決を得るチャンスに自信を持つべきでしょう。 したがって、回収を希望しているが、係争中の訴訟を通じて債務者の資産とその場所のボラティリティを懸念している原告は、裁判所に申し立てと宣誓供述書を提出する前に、この手段を知らせるために弁護士に相談する必要があります

「差押人」は、原告が被告の資産を収集しようとしている第三者である。 例えば、被告から収集する際に、原告は被告の雇用主から賃金を差し押さえることを試み、雇用主はgarnishee.

§77.031(2) Fla.Fla.と見なされる。 Stat

Id.

Cobb v. Walker, 198 So. 324 (Fla. 1940).

§ 77.031(3)Fla。 Stat.

Id.

Id.

§77.28 Fla. Stat.

§77.04 Fla. Stat.

Id.

§77.04 Fla. Stat.

Id.

§77.041(2) Fla.Stat.

Fla. Fla.Stat.

Id.

§77.031(3) Fla.Stat.

Id.

§77.031(3) Fla.Pat. Stat.

Id.

§77.07(2) Fla.Stat.

Id.

§77.07(2) Fla. Stat.

§77.07(1) Fla.Stat.(英語名:Fla. Stat.

Id.

§77.07(4) Fla. Stat.

§77.07(5) Fla.Stat.(英語)。 Stat.

Id.

§77.08 Fla. Stat.

フロリダにおける差押えの判決文