Ciyou & Dixon, P.C.の弁護士は、家族法の専門家として、クライアントに最高のサービスを提供するために、インディアナ州法の最新情報を入手することが重要です。 そのため、私たちは「”痒いところに手が届く “法律」を目指して、日々努力を重ねています。 このブログ記事では、2019年に発効する、個人が直面する可能性のある家族法(離婚、父子関係、養育費の変更、後見、養子縁組など)の問題に影響を与える可能性のあるいくつかの変更について説明します。
Child Support – Emancipation Statusに関する変更点。 House Enrolled Act No.1520 (Amending Ind. Code § 31-16-6-6)
この新しい法律は、2019年7月1日より有効となり、19歳以上の子供が引き続き養育権を得ることができる期間を拡大するものである。 一般的に、子供が19歳に達すると、いくつかの例外を満たさない限り、その子供を扶養する親の義務は消滅します。 この新しい法律では、子供が19歳になっても中等学校(広義には高校)に在籍している場合、親が裁判所に、子供が19歳の誕生日以降も中等学校に在籍することを請願すれば、子供が卒業するまで養育義務を延長できる、という例外規定が設けられています。 このような請願は、子供の17歳と19歳の誕生日の間に提出されなければならず、中等学校に在籍していることの証明と卒業予定日を記載する必要があります。 この請願書は、養育費の手続き(通常、離婚または父子関係のケース)のすべての当事者に送達されなければならず、30日以内に請願書に対する異議またはヒアリングの要求がない場合、裁判所はヒアリングなしで請願書を許可することができます。
Child Support Orderを構成するものへの変更点。 上院 Enrolled Act No. 206 (Amending Ind. Code § 31-16-8-1)
現行のインディアナ州法セクション31-16-8-1へのこの追加/明確化は、2019年7月1日に発効し、何が …






