先週は、連邦職員健康保険プログラムの3つの基本要素、加入、保険料、契約について説明しました。 今回は、退職時にいつ、どのように変わるのかに焦点を当てます。

Eligibility to carry your coverage into retirement
原則として、退職直前の5年間または最初の加入の機会からFEHBプログラムに加入している必要があります。 後者の例外は、FEHBに加入していない職から加入している職へ異動し、5年間加入する前に退職した場合に適用される。

また、5年ルールには他にも例外がある。 例えば、TricareやCHAMPVAでカバーされている場合、退職時にFEHBプランに登録されていれば、その期間は5年要件にカウントされる。 また、バイアウトや早期選択退職、廃業退職をする場合、OPMは5年要件の事前承認免除をします。

退職者の保険料率(年額ベース、職員は隔週払い、退職者は月払い)は現役職員と同じだが、注意すべき点がいくつかある。

FEHB とメディケアパートA
在職中は、メディケアパートA(病院)の保険料を支払うために給料から控除されていた。

メディケアを受給できるようになると、メディケアが医療費の第一支払い者になり、FEHBプランが第二支払い者になるが、これは両者が同じ給付を提供する場合に限られる。

メディケアパートB、C、D
メディケアパートB(医療)の適用を受けたい場合は、自費で支払わなければならない。 メディケアパートC(メディケア・アドバンテージ・マネージド・ケア)は、メディケアパートAとBの両方に加入している退職者が加入でき、民間の保険会社を通じて利用できるものである。 メディケアパートCへの加入を希望する連邦政府退職者は、FEHBへの加入を一時停止することが認められており、オープンシーズン中、または加入している保険会社が保険提供を停止した場合に、再加入することができます。

来週は、あなたの未亡人がFEHBへの加入を継続できるかどうか、またどのような条件の下で継続できるかをご紹介します。

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