若者政策の目的は、若者が知識、技能、能力を開発することを保証し可能にする、学習、機会、経験のための条件を作り出すことである。 欧州委員会と欧州評議会の青少年分野におけるパートナーシップは、知識に基づく参加型青少年政策の理念と実践を推進し、青少年政策立案者、研究者、実践者(青少年NGOやその他の青少年活動提供者)の間で、時には「マジック」あるいは「黄金の三角形」とも呼ばれる、青年分野での対話を強化することを目的としています。

Key youth policy frameworks

欧州評議会の若者政策の基本は、2020年1月23日に発表された文書、若者セクター戦略2030で定められています。 この戦略は、2020年から30年までの政策指針と幅広い政治的ロードマップ、すなわちミッション・ステートメントを提供し、今後2年ごとに実施される5つの「民主主義のための若者プログラム」がその中で実施されるフレームワークとなる。 ユース・セクター戦略2030は、2020年1月22日に欧州評議会の閣僚委員会によって採択され、閣僚委員会決議(2020)2に記載されている。 付属の背景文書では、この戦略を若者の生活や若者政策の文脈に即して紹介している。 この文書では、欧州評議会の青少年部門について、また戦略のビジョン、使命、テーマの優先事項、期待される成果について詳しく説明されている。 これらの優先事項は、多元的民主主義の活性化、若者の権利へのアクセス、平和で包括的な社会での共生、そしてユースワークです。

EUにおける若者政策の基礎は、新しいEU若者戦略2019-2027に関するEU理事会の決議である。 この戦略は、他のEU政策分野における若者のニーズに対応することで、分野横断的なアプローチを発展させることが期待されている。 この戦略には、EUと若者との構造化対話の第6サイクルの成果である「11の若者目標」が含まれています。 2017年から2018年にかけて、このサイクルに連動した協議プロセスに5万人近くの若者が参加しました。 本戦略は、若者分野の中核的な分野に取り組むことを目的としています。 Engage; Connect; and Empower.

Youth policy topics

このセクションでは、欧州で特に関連性が高いと考えられるいくつかの主要な若者政策テーマに関する簡潔な情報を提供します。

このテーマの選定は、以下のことにヒントを得ています。

  • 欧州評議会および欧州連合の青少年分野における最新の優先事項は、青少年政策が取り組むべきテーマについて欧州全土の若者の見解を示す「11の青少年目標」を含む、上記の主要政策枠組みから導き出されたものである。
  • 若者分野における欧州委員会と欧州評議会のパートナーシップの作業、特にシンポジウム「若者が直面する現代の課題に対する若者政策の対応」(チェコ共和国プラハ、2017年6月12~14日)の結果に焦点を当てる

得られたテーマは以下の通りである。

  • 教育と学習
  • 雇用
  • 男女平等
  • 暴力につながるヘイトスピーチ、過激主義、過激化
  • 健康と福祉
  • 包括
  • 情報および建設的対話
  • 権利。 若い難民の包摂と参加
  • 持続可能性
  • 農村部の若者
  • 若者組織と若者プログラム
  • 若者スペースと参加
  • 若者労働政策

このセクションの若者政策テーマは、したがって、若者自身が2017年と2018年に彼らの生活に影響を及ぼす最も緊急の問題として認識したものに強く基づいて構成されています。 リストは網羅的であることを意図しておらず、また、若者政策が取り組むことができる、あるいは取り組むべきテーマ的トピックをすべて網羅しているわけでもない。若者政策は本来、豊かで多様であり、地方、地域、国の現実、若者、政策立案者、実務家の優先事項やニーズに基づくものである。 さらに、若者政策は部門横断的でなければならない。つまり、若者に関するあらゆる政策を総合的に考慮し、包含するものでなければならない。 新しいEUユース戦略2019-2027に関する決議

欧州委員会: EUユースレポート2015

欧州評議会。 欧州評議会の青少年政策に関する閣僚委員会決議(98)6

欧州評議会青少年部門戦略2030に関する閣僚委員会決議(2020)2

欧州評議会。 欧州における青少年研究分野でのコミュニケーションと協力に関する閣僚委員会勧告R(92)7号

Council of Europe: 欧州評議会の青少年政策に関する閣僚委員会決議 CM/Res(2008)23

Council of Europe: Self-assessment tool for youth policy

Council of Europe: Recommended No.