アメリカ合衆国憲法は、これまでに制定された国家憲法の中で最も成功したものと広く見なされている。 1787年に制定され、1788年に批准されたこの憲法は、現在も使用されている最も古い憲法であり、条文として知られる7つのセクションと27の修正条項から成っている。 合衆国憲法第3条は、連邦政府の司法部門の枠組みを定めており、3つの主要なセクションを含んでいる。 第3条のほとんどの節は、異なる段落や節に分かれており、それぞれが司法・法律構造や手続きの異なる側面を詳述している。

第1節

第1節では、連邦政府の司法部門の頂点である最高裁判所を設立し、また議会が必要に応じて下部裁判所を設立できるようにしている。 ここで重要なのは、最高裁判所判事の人数が合衆国憲法第3条で定められていないことである。 現在の最高裁判所裁判官の定員は、1869年の司法法によって定められ、それ以来、この人数が受け入れられている。 1869年の司法法が議会で廃止された場合、第3条第1項の文言は、最高裁判事の数を変更することを可能にする。

第1項はさらに、最高裁および議会が設置した下位連邦裁判所のすべての判事は、その職責を善良に保持しなければならないと述べている。 また、在任中に減額されることのない給与を受ける権利もある。 合衆国憲法は裁判官の報酬について在職中のみ定めているが、1869年の司法法は、裁判官の年金付き退職を認めることにより、裁判官の追加報酬オプションを定めている。 これは、最高裁判所をアメリカ合衆国憲法に関する事件の最終裁定者として定めるだけでなく、アメリカ合衆国で可決されたあらゆる法律や制定されたあらゆる条約に関する最終決定権も最高裁判所に与えている。 米国憲法は時に曖昧なところもあるが、第1項では、最高裁の権限に該当するものの例を非常に詳細に挙げており、あらゆる法的問題についての最終決定者としての役割を疑わせない。 具体的には、大使、公使、海上裁判権、国家間の紛争、国家と他国の市民との紛争、異なる国家の市民、同じ国家の市民、米国が当事者であるあらゆる論争をめぐるすべての法的事件についての権限が与えられている。 最高裁に与えられた権限の範囲が膨大であることは一見問題であるが、第1節の最初の文をよく調べると、その権限に制限があることがわかる。 第1文は、「司法権は、この憲法の下に生ずる法律上及び衡平法上のすべての事件に及ぶ」と明記している。 したがって、最高裁判所は、法律上の事件が生じた場合にのみ合衆国の法律を解釈することができ、法律上の事件を自ら創設して法律を破棄したり、新しい法律を制定したりすることは禁止されている。

第2項

第2項は、大使やその他の公使が関与するあらゆる事件に関して最高裁判所に原裁判権を与え、また法律事件の当事者の一方または両方が国家である場合に原裁判権を有する。 その他のすべての法的事件では、最高裁判所は上訴裁判所として機能し、議会は、事件が上訴される場合のガイドラインを定める法律を作ることができると規定している。 憲法は、最高裁判所以外の裁判所を設置していないが、最高裁判所の上訴裁判所としての性格と、第3条第1項において議会が必要に応じてさらに裁判所を設置することを認めていることは、憲法制定者が建国当初にさらに裁判所が創設されることを期待していたことを強く示唆している

第3項

第3項は、弾劾以外の裁判は、犯罪が行われたとされている州で陪審員を集めて行われなければならないと明記している。

第3節

第1項

第1項は、何が合衆国に対する反逆罪であるかを定義し、個人がこの犯罪で有罪とされる方法のガイドラインを定めています。 反逆罪には、市民が合衆国に対して戦争を仕掛けたり、合衆国の敵と同盟したり、合衆国の敵に何らかの援助や助けを与えることが含まれると明確に述べられている。 この犯罪は、少なくとも2人の証人の証言か、公開の法廷での自白によってのみ有罪になることができる。 ただし、公開の法廷での自白は、憲法修正第5条が反逆罪の被告人を含む被疑者に自己負罪の権利を保障しているため、任意でなければならず、強制されたものではない。 反逆罪は合衆国憲法で唯一明確に定義され、扱われている犯罪であり、憲法は国の最高法規ではあるが、基本的な基盤に過ぎないことを意味している。 建国者たちは、国家の真の効果的な統治は、連邦政府と州政府によって可決される追加の法律と措置から生まれることを理解した。 法と秩序は憲法に始まり、憲法に終わるが、その間のあらゆる点は、将来の市民、議会、州および地方政府、そして憲法改正によって対処される必要がある。

第2項

第2項は、反逆罪で有罪となった個人の処罰を決定する権限を議会に与えるものである。 しかし、その処罰は犯罪を犯した本人のみに限られ、犯罪に関与していない限り、有罪判決を受けた個人の家族、友人、仲間に課すことはできない。 最後に、反逆罪で有罪判決を受けた者が生きている間は、その財産を没収する権利が議会に与えられているが、有罪判決を受けた者が死亡した場合、その財産は近親者に返還されなければならない