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人権章典の中でも最も重要だと広く考えられているのが、この修正第1条である。 それは良心の基本的な権利、つまり異なる考えを信じ表現する自由を、さまざまな方法で保護するものです。 憲法修正第1条の下で、アメリカ人は宗教を行使する権利と、宗教を支持するための政府の強制から解放される権利の両方を有している。 さらに、言論、報道、請願の自由は、開かれた情報と考えの交換を促進することにより、民主的な自治を可能にする。 人気のない考えは、すでに人々の間で支持されているため、特に憲法修正第1条によって保護される。 オリバー・ウェンデル・ホームズ判事が言ったように、「我々が嫌う思想のための自由」は真実の発見にとって重要であり、それは時に視点が変わるからである。 ホームズによれば、反対する思想に対抗する方法は、それを禁止することではなく、自分が信じていることを声高に主張することである。 このようにして、真実は「思想の市場」で競争する機会を得る。

どんな権利も無限ではなく、表現の自由にも例外がある。 虚偽によって他人の評判を傷つけたり、特定の暴力行為を擁護したりすることは違法である。 表現の自由に対するもう一つの制限は、国家安全保障である。 言論と報道の自由は、例えば戦時中の軍隊の動きに関する重要な情報の公開を保護するものではない。 しかし、ニューヨークタイムズ対合衆国(1973年)において、最高裁は「ペンタゴン・ペーパーズ」として知られるベトナム戦争の歴史は、戦場で人命を危険にさらすような重要な情報を明らかにしていないと判断したのである。 したがって、新聞はこれらの文書を公表する自由があった。

修正第2条は、武器を持つ権利と「自由な国家の安全」を結びつけている。 民兵のための銃を入手できなければ、アメリカ人は抑圧に対して脆弱であると考えた。 イギリスでは、カトリックの支配者がプロテスタントの臣民が銃器を所有することを禁じており、イギリスの権利章典は1689年にその不公正を是正した。 同様に、米国の権利章典は、政府の民兵だけでなく、「人民の」権利の中に武器を持つことを含んでいる。 ヘラー対コロンビア特別区裁判(2008年)で最高裁は、修正第2条は、国家が民兵を保有する集団的権利ではなく、銃を所有する個人の権利を保護するものであるとの判決を下した。 イェール大学法学部教授のAkhil Reed Amarによれば、「起草者たちは、自治には投票権だけでなく弾丸へのアクセスが必要だと認識していた」

最高裁判所は、修正第二条が個人の
武器を持つ権利を保証していると判断する一方で、いくつかの例(例えば、
銃の所持)があると認めてもいる。例えば、突撃兵器の販売を規制するなど)、政府が武器の販売と使用を規制する権利があることを認めている。