- 賃金・労働時間違反が最も多いカリフォルニアの産業は何ですか?
- How do I initiate the wage and hour claim?
- How much does it cost to hire a Los Angeles employment dispute lawyer to represent me?
- If I file a wage and hour claim, my employer can retaliate against me?
- What damages are available for a wage and hour claim case?
- What is the statute of limitations for filing a wage and hour claim?
- あなたの賃金と時間のクレームのためのLAの雇用弁護士の熟練チームと連携
賃金・労働時間違反が最も多いカリフォルニアの産業は何ですか?
労働省とカリフォルニア州労働基準局は賃金・労働時間違反を追跡調査しており、以下の産業は定期的に雇用法や規制を遵守していないことが判明しています。
- Agriculture
- Auto repair
- Car wash
- Construction
- Garment manufacturers
- Restaurants
- Security guard services
How do I initiate the wage and hour claim?
賃金請求を考えている場合は、ロサンゼルスの雇用紛争弁護士に相談し、法的な選択肢について学ぶ必要があります。 あなたは、あなたのケースの事実に応じて、労働基準執行(DLSE)のカリフォルニア部門に請求を提出し、裁判所に訴訟を提起するか、連邦政府機関に賃金請求を提出することになるかもしれません。
How much does it cost to hire a Los Angeles employment dispute lawyer to represent me?
雇用紛争事件を扱う多くの弁護士は、成功報酬で事件を受任します。これは、クライアントに最初のリテーナーを課す代わりに、法律事務所とその場所によって異なりますが、和解または評決金額の一定割合を受け取ることを意味します。 成功報酬の取り決めは、従業員が前払いを要求されることなく、弁護士によって表されることが可能になります。
さらに、あなたの主張の詳細に応じて、雇用主が支払うことを要求されるかもしれない罰則の一つは、従業員の弁護士費用です。
If I file a wage and hour claim, my employer can retaliate against me?
The law protects workers who have filed a wage and hour claim or lawsuit from their employer.
法律は、雇用者による報復行為から、賃金や労働時間の請求や訴訟を起こした労働者を保護します。 もし雇用主が執念深く時間を減らしたり、降格させたり、望ましくないシフトを割り当てたり、否定的な業績評価を与えることにした場合、従業員はretaliation.
What damages are available for a wage and hour claim case?
FLSAの下で、雇用者は「清算損害」と呼ばれるものを支払うよう求められることがあります、それは従業員に負うべき金額の二倍になるかもしれません。
What is the statute of limitations for filing a wage and hour claim?
FLSAの下で、従業員は過小評価または未払賃金の請求を行うために2年を持っていますが、あなたのケースの事実に応じて適用する時効の異なる法令が存在することがあります。 カリフォルニア州では、あなたの紛争が未払いの残業についてである場合、あなたは請求を行うために未払いの残業があった日から3年を持っています。 時効をさらに延長するために適用される追加の法律理論があります。 McNicholas & McNicholas, LLPの経験豊富なロサンゼルスの賃金と時間の紛争の弁護士は、州および連邦雇用法の複雑さの広い知識を持っており、我々はあなたの最高の利益のために提唱しています。
あなたの賃金と時間のクレームのためのLAの雇用弁護士の熟練チームと連携
McNicholas、& McNicholas、LLPは現在または過去の雇用者に対する訴訟の提出はストレスと混乱することが理解される。 私たちの経験豊富なロサンゼルスの賃金と時間の弁護士は、あなたのために戦うためにここにいる。 当事務所の電話番号310.474.1582にお電話いただくか、お問い合わせフォームにご記入の上、お問い合わせください。
コメントを残す