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The U.S. Embassy in Manila, Philippinesによると、米国人であれば、フィリピンで結婚するための要件は、次のとおりである。
Affidavit of Legal Capacity to Contract Marriage
フィリピンの法律では、外国の市民または国民は、フィリピンでの結婚許可証を発行する前に、自国の外交または領事事務所が発行する結婚を契約する法的能力の証明書を得ることが義務付けられています。
米国領事は、米国市民が結婚する能力があることを証明することを特別に禁じられているので、フィリピン政府は、フィリピンの法律に実質的に準拠しているとして、結婚を契約する法的能力の代わりに宣誓供述書(affidavit)を受け入れることに同意しています。 宣誓供述書は、結婚に対する法的障害がないことを証明するもので、米国領事の前で宣誓するものです。 したがって、フィリピンで結婚を希望する米国市民は、マニラの米国大使館またはセブ市の米国領事館の領事の前に自ら出頭し、自身の婚姻能力に関する宣誓供述書に記入する必要があります。
米国市民が宣誓供述書を執行するために出頭する際、以下のものを提示しなければなりません:
1. 米国市民であることの証明
米国市民であることの十分な証拠の例:
a. 大使館のパスポートおよび市民権事務所または領事館
で米国市民として現在登録されていること b. 米国市民であることを証明するもの:2. 米国パスポート
c. 米国で発行された出生証明書、または米国大使館・領事館が発行した海外での出生証明書、および写真や身体描写のある身分証明書、または
d. 帰化証明書
2. 以前の結婚を解消した証明書
米国人である場合は、以下の証明書を提出する必要があります。 米国市民が以前に結婚していた場合、離婚または取消の最終判決の認証コピー、または死亡した配偶者の死亡証明書の認証コピーなど、以前の結婚が終了した証拠を提出しなければなりません。 両親の同意または助言
フィリピンの法律では、結婚できる法定年齢は18です。 契約当事者が18歳以上21歳未満の場合、父親、母親または法定後見人からの結婚に対する同意書を提示する必要があります。 22歳から25歳の契約当事者は、親の助言、つまり、親が結婚の意思を認識していることを示す書面を提出しなければなりません。 軍の承認
4. 宣誓供述書の実行を希望する米国軍隊の現役メンバーは、適切な軍当局からの結婚承認書を提示しなければなりません。 フィリピンに配属されていない軍人は、それぞれの指揮官から承認を得る必要があります。
Marriage Procedure
フィリピンで結婚するための手続きは以下の通りです。 マニラのアメリカ大使館またはセブシティのアメリカ領事館で、Certificate of Legal Capacity to Contract Marriageに代わるAffidavitを入手する。 新郎新婦がともに米国籍の場合、それぞれ宣誓供述書を取得しなければなりません。
2. 新郎新婦のどちらかが常住する自治体の市民登録機関に結婚許可証を申請します。 結婚許可証に必要な書類は以下の通りです。
a. 米国市民の新郎新婦のAffidavit
b. 新郎新婦の死亡証明書または離婚証明書(過去の結婚が解消されていることを示すもの)
c. フィリピン人の新郎新婦の出生証明書、洗礼証明書、住民票
d. 当事者のどちらかが未成年の場合、親の同意または助言
e. フィリピンの法律では、申請から結婚許可証の発行まで10日間の待機期間を定めています。 結婚許可証は120日間有効で、フィリピン国内のどこでも使用することができます。 結婚許可証は、裁判官、治安判事、司祭、宗教大臣など、結婚の儀式を行う権限を持つ人に提示します。 パスポートの訂正-女性の米国市民は、結婚した名前を示すためにパスポートの訂正をすることができます。 マニラの米国大使館またはセブの米国領事館のパスポート7シティズンシップオフィスにパスポートと結婚契約書の認証された真正なコピーを持参してください。外国人配偶者の米国入国
外国人と米国市民が結婚しても、外国人配偶者に米国市民権が自動的に付与されるわけではありません。 外国人配偶者は米国への移民として、米国市民の配偶者によって請願されなければなりません。 外国人配偶者が米国への非移民観光ビザを取得できることはほとんどありません。 ほとんどの場合、米国市民と外国人の間の婚姻関係の存在により、外国人配偶者は米国への移民を意図しており、定義上、一時的なビザを取得する資格がありません。
外国人配偶者の移民ビザを取得する手順は以下の通りです。 移民ビザ請願書を提出する。 外国人配偶者のための移民ビザ請願書フォームI-130は、請願者の居住地に最も近いINS事務所で提出されなければなりません。 フィリピンの居住者でもある米国市民のみが、マニラの米国大使館の1036号室にあるINS事務所で請願書を提出することができます。
請願を提出する場合、次の書類を提出しなければなりません。
a. 婚姻証明書の謄本
b. 米国市民権の証明
c. 必要に応じて、いずれかの配偶者の以前の結婚の終了証明書の謄本、
d. 婚姻証明書、および
e. 米国市民権の証明。2. 移民ビザを取得する。 承認された請願書が在マニラ米国大使館領事部の移民ビザ課に届くと、外国人配偶者に通知され、ビザを取得するために必要なその後の手続きについて案内されます。 申請者は、パスポート、出生証明書、結婚証明書、警察証明書、扶養宣誓書、写真、健康診断を、指示書に従って取得する必要があります。 ビザは発行日から4ヶ月間有効です。
請願がINSによって承認された日から移民ビザが発行されるまでには、2ヶ月から4ヶ月かかることがあります。 現地調査が必要な場合は、さらに長い期間を要することがあります。 従って、米国市民は結婚後すぐに外国人配偶者を米国に連れ帰ることを計画すべきではありません。
請願書および移民ビザ申請の処理に時間がかかるため、政府または民間の任務でフィリピンに居住する方は、配偶者および継子ビザのための必要書類を、予想されるローテーション日のできるだけ前に準備することをお勧めします。
注:米国市民配偶者は、米国への移住を希望する結婚時の年齢が18歳未満の外国人配偶者の各子供のために、個別のビザ請願書を提出する必要があります。 結婚時に18歳以上であった子供たちは、外国人配偶者が米国永住権を取得した後に、米国市民配偶者が請願書を提出しなければなりません。 米国移民法では、実親が米国市民と結婚した時点で18歳未満の継親の子のみが移民法上の米国市民の「子供」とみなされます。
フィアンセビザ
米国市民のフィアンセとして米国に入国するための請願書を提出することが可能です。 手続きは、外国人配偶者のための請願書提出および移民ビザ取得の手続きと似ていますが、フィアンセ請願書は、請願者の居住地に最も近い米国内のINS事務所で提出しなければなりません。 請願者は、米国市民権の証拠と過去2年以内にフィアンセと直接会ったことのある証拠の提出を要求されます。
請願書が承認されると、マニラの米国大使館の移民ビザ課に転送されます。 フィリピンの婚約者はその後、大使館から婚約者ビザ申請の進め方について説明を受けます。 INSによって請願書が承認された日からビザが発給されるまでの期間は約2~4ヶ月で、現地調査が必要な場合はさらに長くなることがあります。
注意:外国人フィアンセの子供に関する米国移民法は、外国人配偶者の子供に関するものと同じではありません。 米国市民の婚約者は、外国人婚約者が米国に入国する際に、21歳未満の未婚の子供のために個別の請願書を提出する必要はありません。米国市民は、外国人婚約者の請願書の適切なブロックに子供の名前と誕生日を記入するだけでよいのです。 子供たちは自動的に請願書に含まれることになります。 21歳以上の未婚の子供は、外国人フィアンセが米国での地位を合法的永住者に調整した後、別途請願することが可能です
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